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家族が亡くなったとき、すぐしなくてはならない手続

大切な家族を亡くされた皆様へ

相続ドットコムより、故人のご冥福をお祈り申し上げます。

悲しみに呉れる皆様のお気持ちは承知しておりますが、人が亡くなられたからには各所で必要な手続というものが発生し、これを履行しない、あるいは期限を守らないといった事態になりましたら、様々な不利益をこうむることになります。

私どもは、ユーザーの皆様にそういった事態に陥っていただきたくない一心から、今回この一文を認めました。

ここには、ご家族が旅立たれ、その財産を相続するとなったとき、最優先で行わなくてはならない作業がまとめてあります。

中には葬儀に関する注意事項もございますので、葬儀の前に一度ご確認ください。

 

まず、役所等への届出のうち、早急に行うべきは次の通りです。

 

死亡届…死亡から7日以内に、故人の本籍地か届出人の住所地、または死亡した場所の市区町村役場に提出

 

死体火葬許可申請書…死亡届と同じ

 

世帯主変更届…死亡から14日以内に世帯主に変更のあった住所地の市区町村役場に提出

 

年金受給権者死亡届…14日以内に、故人の住居地の、市区町村役場または社会保険事務所に提出

 

 

次に、財産額を把握しましょう。

「その前に名義変更や登記が先ではないか」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、そもそも被相続人にどういった財産がどの程度の額があったのかを把握しなくては、その名義変更をしようという話にはなりません。

また、相続する方はその仕方を死亡から三カ月以内に決めなくてはならず、財産の多寡によって、三つの選択肢(相続の仕方の詳細はこちらをご確認ください)のどれを選ぶかは変わってきます。

そのため、不動産であれば役所から送られてくる固定資産税評価額通知書を見るとか、金融資産であれば証券会社の通知や預金残高を調べるなどして、プラスの財産額を洗い出しましょう。

同時に、借金が多額でないか注意してください。

これには、債権者から通知があるか確認するほか、故人の身近にいた人に伺うのも有効です。

たとえば、「親父は借金の保証人になったと話していなかったか」「亡くなった母が大きな買い物をした覚えはないか」といった具合です。

 

遺言書があるかも必ず確認してください。

遺言書が正式なものと認められれば、遺族の反対が無い限り、遺産は原則として遺言書の内容通りに分けられます。

そのため、この一通の書面があればその後の相続の段取りは大変異なり、遺産をどう分けるかの話し合い(遺産分割協議)を円滑にすることもできます。

なお、遺言書を見つけられた際は決して開封せず、そのまま家庭裁判所にご提出ください。

そこで遺言書の正統性を審査してもらいます。

 

最後に、葬儀にかかった費用の領収書は忘れず保管して下さい。

というのも、国民健康保険や社会保険から葬祭費として一定額のお金がもらえますが、申請するにはこの領収書が必要だからです。

また、通夜・告別式の費用、お布施、戒名料など、葬祭費用の中には相続税がかからないものもあり、こうしたお金は相続財産額から差し引くことができます。

 

以上、「財産額の把握」「遺言書の有無の確認」「葬祭費の領収書保管」は、どのようなご家庭にも不可欠な作業です。

故人を平らかな気持ちで見送るためにも、これらの準備だけは怠らないようにしてください。

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