相続手続相続税相続財産

相続税申告、必要なのはどんな人?

相続税の対象となる方がもし相続税の申告や納付を怠ってしまった場合追徴金として本来より多くの税金を払うのは必定であり、脱税として罰せられることもあり得る。
だが、税の対象外、つまり相続財産が全て控除の枠内に収まってしまう場合は申告の必要は原則としてない。

ここで、「原則」と言ったことに注意してほしい。
たとえ税務署から相続税を守りきったとしても、特例という技を使ってそれを成し遂げた方には申告の必要があるのだ。

適用に当たって申告が必要な特例は次の通り。
(1)配偶者の税額軽減
(2)小規模宅地等の減額
(3)特定森林計画立木の減額
(4)措法70の非課税(国等に対して相続財産を贈与した場合、その金額は非課税)
(5)農地等の相続税の納税猶予
(6)非上場株式等の相続税の納税猶予

このうち、一般家庭に関わる可能性が高いのは(1)(2)であろう。二つの詳細は下記の通り(それ以外の特例については、国税庁のホームページを見られたい
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo32.htm)。

配偶者の税額控除…配偶者が相続する場合、1億6千万円または法定相続分は非課税。
つまり、法定相続分の範囲であれば、どんなに多く受け取っても配偶者は税金を払う必要はない。

小規模宅地等の評価…生前から土地を住居や事業所として使っていて、しかも家族(配偶者または被相続人の生前同居していた子など)がその住居や事業所を使用し続ける場合に限って使える特例。
相続する土地が被相続人の住居であった場合、そこは特定居住用宅地とされ、330㎡すなわち100坪までは税額が80%少なくなる。
また、同じ土地を被相続人の事業所として使っていた場合、特定事業用宅地とみなされ、400平方メートルまでは税額がやはり80%減となる。
たとえば、面積が400㎡で、評価額8,000万円の住居があったとする。この時1平方メートルあたりの価値は20万円であるが、課税の際は330㎡までは80%減の値段(4万円/㎡)で評価されるため、実質的な課税額は、次のように計算する。

4×330+(400-330)×20=2,720万円

つまり、法定相続人が3人いれば、他に2,000万円財産があっても課税対象とはならないのだ(3,000万+600×3=4,800万円までは基礎控除のため)。

特例の適用を認めてもらうには、相続税の申告と同様相続開始から10カ月以内に行わなくてはならない。この期限は逃さないように注意しよう。

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