相続手続相続税相続財産

企業オーナーの相続のポイント

事業を承継するには、オーナーから後継者へと経営権を委譲する必要がある。つまり、自社株式の譲渡しによって、言経営者が経営権を後継者へ受け継がせることで事業承継は成立するのだ。では、この引渡しとはどのように行われるのか。相続時の贈与、生前贈与など様々な手段がかんだ得られるが、注意しなくてはならないのは、株式も立派な財産の一つであり、4特に株価が高い状態のままで引き渡すのは、相続税対策の観点からも得策ではない。

株価の引き下げ法として最もよく採用されるのが、オーナーが退職し、彼に退職金を支給するというものだ。一般に役員退職金は高額であるため、事業損益が赤字計上となり、自然の断りとして株価が下がるという仕組みだ。なお、この場合年間110万円の基礎控除を使うのではなく、2,500万円までの一括贈与なら非課税となる制度(相続時精算課税制度)を活用するほうが、スムーズな事業承継が図れる。

ただし、相続時精算課税制度を使うに当たっては、いくつか注意点がある。まず、この制度を利用した場合、将来オーナーに相続が発生した場合、つまりオーナーが亡くなったとき、後継者が相続税の申告をする際、受け取った自社株式を相続財産として改めて相続税の計算をしなくてはならない。すなわち、贈与税は軽減されるものの、相続時に別途税金がかかる可能性があるのだ。さらに、この制度を活用すると、先ほど述べた基礎控除が認められなくなる。そのため、自社株を時間をかけて徐々に渡したいという方は、基礎控除額の限度内で渡していくことも視野に入れてよいだろう。

さて、オーナーが自社株式を譲渡することで事業承継が達成されととはいえ、それはあくまで彼が自社株の大半を保有していることを前提とした話。株主が分散している場合はどうすればよいのか。当然、各株主から保有する株式を買い取っていく必要があるのだが、社の規模や財産額によってはそうは問屋が卸さないケースもあるだろう。そこで活用したいのが生命保険金だ。
具体的な方法は以下のごとくだ。はじめに、法人が契約者・受取人となる契約を結ぶ。被保険者はオーナーとすると、彼が亡くなった時は法人が保険金を手にすることになるため、会社に株式を回収する資金が生まれるのだ。保険金を受け取ると、相続人である法人は譲渡税を負担することになるものの、納税した相続税が取得費に加算されるため、その分財産の評価額は減るため、譲渡税そのものはより低額に抑えられる。

なお、株価が高止まりした状態で相続が発生した場合、株式を買い取ることができないという事態に陥らないとも限らない。そのような時は、金庫株制度を有効活用してはいかがだろうか。これは一言でいえば会社が株主から自社株式を買い取ることで、株主総会にて、分配限度額の範囲内で自社株湿気を買い取る旨の決議を行うことを言う。これにより、たとえ後継者でない相続人が相続によって自社株式を取得しても、会社に買い取ってもらい、そこで得たお金を相続税の納付に回せる一方、企業は自社株を確保できるという陵六の状況が生まれる。なお、この場合相続税の申告期限から三年以内の譲渡であれば相続税額の取得費加算という特例が受けられる。こうすれば株式改修の費用は相続税を確保するためのやむを得ない出費扱いされ、譲渡税を軽減できる。

事業承継をスムーズに済ませる方法をいくつか紹介してきたが、どの企業もこのようにうまくいくとは限らない。たとえば、後継者がいない企業や、様々な事情で後継者を募ることができないときはどうすればよいか。

まず、どうしても社に後継者が見つからないケースとしては、後継ぎ候補となる人物に次ぐ気がない場合や、社内に適任となる人物がいない状況が考えられるが、こういったときは身内以外を内部昇格させてバトンタッチするか、外部から招聘するかしかない。
そこで考慮に入れておきたいのが、M&Aという手段だ。
特殊な技術やノウハウを持っている会社であればこれは比較的様に遂行される可能性があり、会社は買い手の手に渡るものの、ひとまず存続することはできる。
ただし、売却にかかる税金が発生することを忘れてはならない。M&Aでは通常の株式売却と同じ取り扱いとなり、売却利益に対して20%の譲渡税を納める必要が出てくる。

それでは、これといった技術やノウハウがなくて買い手がつかず、M&Aという選択肢も放棄せざるを得ないとしたらどうするか。こうなれば、会社清算をすることを検討すべきだ。株主総会を開いて解散決議をし、株主に対して残余財産の分配を行う。この場合の課税関係は、まず法人には清算所得に対して42%の法人税が科せられる。そして実際に株主に対して、資本の払い戻しを上回る分配があれば、20%のみなし配当課税がある。このように、会社清算をすると、M&Aに比べて企業の取り分が減る(すなわち、課税対象額が減る)ため、会社売却が可能な会社であれば、こちらを選択したほうが有利といえる。

【タグ】,,,